電話番号
初めて利用される方は、住所・氏名・年齢が確認できるもの(身分証明書※)をお持ちになり、 「個人登録申請書」を提出し、利用証の交付手続きが必要となります。
5人以上の区民が団体サークルとして、活動室を利用できます。初めに「団体登録申請書」 (会則・会員名簿・代表者)を提出し、団体登録証の交付が必要となります。
健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、写真付住民基本台帳カード、免許証、運転経歴証明書、在留カードまたは特別永住者証明書、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給証明書(発行3ヶ月以内・電話確認は不可)、住民票(発行3ヶ月以内)マイナンバーカードなど。